会社設立Q&A・よくある質問


会社の設立に関するよくある質問をまとめています。

記載以外の疑問(素朴なものでも大丈夫)がございましたら直接ご相談ください

Q1 設立するしないか考えていますが・・・?
Q2 設立する事は決まっているが何からはじめればいい?
Q3 定款にはどこまでの内容を記載すればいい?
Q4 実際にはどのくらいの時間と費用が要る?
Q5 印鑑はどんなものを用意すればいい?
Q6 設立登記の完了はどのようにして確認するの?
Q7 設立完了後あとは何をしておく必要があるのか?
Q8 今後の有限会社の扱いはどうなるの?
Q9 会社の決算期はいつにすればいい?
Q10 新会社とはどういうものなのか?
Q11 法人と個人、税金面はどちらが有利?
Q12 設立以後の変更や定款の取扱いは?
Q13 合同会社と株式会社のどちらがいい?
Q14 相談したいが事務所にいけばいいのか?
Q15 対応範囲と業務の流れは?

Q:設立するしないか考えていますが・・・?

法人設立の目的はどのようなものでしょうか?
現在、個人で事業をされているのか?新規開業なのか?
予定収益はいくらか?
人材の確保は必要か?
対外的な印象などをもって、皆さま様々な側面で判断されています。法人設立によって費用も事務負担も少なからず発生いたします。 今後の展開を考えながら決定するべきと思います。弊所には様々な事例などもございますのでご相談いただければアドバイスをさせていただきます。

Q:設立する事は決まっているが何からはじめればいい?

事業内容や資金・本店所在地となる場所の確保などの根本的なものは既に計画されている場合、 設立するための準備としては商号の決定から定款の作成及び認証→出資金の払込→登記申請とい流れで、 これらは、すべて手続的なものですので日数についてはある程度は予測できるため設立をしたい時期に合わせスケージュールを事前に 組んでおくほうが良いと思います。
発起人等個人で行う場合、定款認証や登記申請において内容に不備がある場合何度も 各機関に出向かないといけないというケースもよく聞きます、十分確認を!
○設立に際し、個人の証明として必要なものは印鑑証明書です。
 定款認証時に提出
 登記申請時に提出
定款認証時には発起人(社員)の全員分、登記申請時には、役員の印鑑証明(取締役会非設置の場合取締役全員分)が必要になります。
○設立検討段階の方・・・まず事業の利益計画・事業計画から資金の確保という事業の本来の内容を再度確認し、 個人事業とするか、法人とするか、対外的な信用力から税金面の負担なども考慮し決定すべきでしょう、 法人は個人とはまったく別格のものですので一人会社であってもその点の注意も必要と思います。

Q:定款にはどこまでの内容を記載すればいい?

定款への記載事項は
必ず定めなければならない「絶対的記載事項」
定めなければ効力が認められない「相対的記載事項」
記載せずとも効力は否定されない「任意的記載事項」 があります。
設立会社に親会社があったり役員も大勢である場合など権利関係が複雑な場合以外は まず根本的なものを定めておけばいいと思います。 最初の定款は「原始定款」と呼ばれその後の会社の運営内容によって株主総会等の決議で随時変更できます。
また、定款の認証という行為は設立時のみで、その後は必要ありません。
その他ポイント等は別ページに掲載しています。

Q:実際にはどのくらいの時間と費用が要る?

設立に関する実費費用としては、株式会社であれば登録免許税15万 定款認証手数料5万円(印紙代4万円※紙ベースの定款の場合) 印鑑作成費用等諸費用2万前後で約22万円~26万円程度と決定した資本金が必要となります。設立について 外部に依頼をした場合には別途報酬額が発生します。
設立に要する期間は内容決定から登記完了迄、通常約2~3週間が目安です。(内容により短縮可能です)

Q:印鑑はどんなものを用意すればいい?

通常では
・代表者印(一辺が10㎜以上30㎜以内のもの:規定あり)
・会社角印 (21mm角が主流)
・銀行印
・社名のゴム印
この4点を準備し、会社の取引に応じて別途追加していけばいいでしょう
この代表者印は個人における実印とも言え、重要な取引などにおいて使用し会社角印は通常の取引領収書や請求書などへ押印するいわば認印的なものです。

Q:設立登記の完了はどのようにして確認するの?

登記申請を行った日から、5~10営業日程で登記手続きは完了します。
これは会社設立が定められた規定に沿って行われたかを確認するもので、問題なければ何ら連絡もなくそのまま登記簿に会社が登記されます、 申請時にその予定日については書面等により確認できます。その期日以降に法務局へ行き設立した会社の登記簿謄本を請求し確認します。
だだし、申請集中時期には期間が延びる場合がありますのでご注意下さい。
○登記完了日にかかわらず、登記申請した日が会社設立日となり、登記事項にも反映されます。
登記完了後、届出した法人印の印鑑カードの交付を受けることができます。
会社の登記簿謄本は税務署・銀行・社会保険事務所等へ添付する書類のひとつとなっていますので、必要数をまとめて請求しておきましょう(法人印鑑証明書も同様)

Q:設立完了後あとは何をしておく必要があるのか?

設立完了後は、税務署へ「法人設立届出書」及び必要に応じて 「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所開設届」「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」「消費税課税事業者届出書」等を提出します。
また、市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立・設置届出書」も提出を行う必要があります。

Q:現在、有限会社ですがそのままでいいの?

新会社法施行後、会社法上は株式会社として扱われますが、 特例有限会社制度により、有限会社としての商号の使用や、旧有限会社法の規定にそった会社運営をそのまま維持することができます。
施行後自動的に、定款や登記事項が新会社法の内容へ読みかえられる為、定款変更や登記義務の発生はありません!
ただし、特例有限会社の株式会社の商号使用は不可、使用する場合には変更が必要です。

Q:会社の決算期はいつにすればいい?

法人には事業年度というものがあります。この期を基準に会社の損益を計算し、税務署への法人税の申告などを行います。
通常、上場企業では、3月決算というところが多く、これから設立する会社も3月にする事でのメリットは少ないかもしれません。 統計的にも3月決算の会社は全体の約20%であり、残りは分散されています。決算期には各種書類をまとめるという作業があるため、 設立の時期、事業の季節要因などを考慮し、決定すれば良いと思います。
なお、決算終了日は例えば12月25日までと、月末以外で設定することもできます。
※初年度の事業年度終了日は設立日より365日以内であれば任意の時期でokです。

Q:新会社とはどういうものなのか?

新会社法は、これまでの、関連法規制を大幅に見直し、商法(第二編) ・有限会社法・商法特例法を一つに統一化したものになっています。
・最低資本金制度の廃止により、1円株式会社が設立可能。
・機関設計の自由化により、役員1名の株式会社が作れます。
・類似商号規制の廃止・出資金の払込金の保管証明方法の緩和により、今までと比べて、迅速に設立手続が行えるようになっています。

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Q:法人と個人、税金面はどちらが有利?

個人においては所得税、法人では法人税の課税がされます。
所得税についてはその所得の金額に応じての段階的な累進課税で
法人税は課税所得区分され2段階の一定税率となっています。
一概に節税効果が会社設立によって生じるとも言えませんが、
個人事業者が会社を作り会社から「役員報酬」という形で給与を得た場合には「給与所得控除」という新たな経費を見積もることもでき その収入によっては 法人化することで節税効果は期待できます。
※税制の改正は随時行われておりますので。詳しくは税務署または税理士にお尋ね下さい。

Q:設立以後の変更や定款の取扱いは?

設立した会社の登記事項に変更がある場合には、本店所在地では事由発生より「2週間以内」に変更登記が必要となります。
定款については、設立以後は、自社で変更・管理していく(株主総会で変更されます)ものとなり、定款を変更したといってどこかへ届けるというものではありません。

Q:合同会社と株式会社のどちらがいい?

本サイトの別ページにも掲載しておりますが、合同と株式のどちらにするかは、ネームバリュー、今後の展開等を考慮し 設立目的によって検討されればよいかと思います。

Q:相談したいが事務所にいけばいいのか?

まずは、お電話又はメールでお問い合わせください。
事務所でご相談も、お客様方へ出張での対応も可能です。(※要予約)

Q:対応範囲と流れは?

新規ご依頼は、大阪・兵庫中心に近畿圏が対応範囲内となっております。
設立準備相談から当職が窓口となり実施していきます。なお、登記申請に関しまして(トータルサポートの場合)は、提携司法書士へ業務を委託させていただきます。

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