合同会社の設立の流れ


合同会社の設立の一般的な流れを案内いたします。流れは株式会社設立と同様ですが、公証人による定款の認証が不要となります。
別ページとして案内しておりますが会社としての内容を決定していることを前提として解説します。
参考決定事項
☆絶対的記載事項(必ず定めるもの)
・商号
・目的
・本店所在地
・社員の氏名又は名称と住所
・社員の出資の目的・その価額等
○相対的記載事項(記載によって効力が生じるもの)
・社員の内業務を執行する社員と代表社員
・存続期間
・会計帳簿等閲覧又は謄写に関する事項

会社の名前について・・・類似商号の確認は、法務局等でできます。同一であったり関連会社と誤認される商号であった場合、 既設会社との間でのトラブルの可能性も否定できません。予定会社と名称や業種が類似する会社があるかを事前に確認されることをお勧めいたします。
なお、商号中「株式会社」「有限会社」等の違いがあっても類似商号として考えます。

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素朴な疑問でも結構です。事例のご紹介やアドバイスをさせていただきます。

_合同会社設立の流れ
①内容決定
step
社名や目的、役員等の構成等を決定します。
その他:会社の実印の作成等
②定款の作成
step
決定した定款に反映し作成(認証不要)
定款へは各社員の署名及び押印。
③書類作成と出資金払込
step
申請書・就任承諾書等必要書類を作成。
社員代表の個人口座に資本金を払い込み、その通帳のコピーを利用します。
④登記申請
step
本店所在地を管轄する法務局に申請を行います。☆申請日がその合同会社の設立日となります。
この際、申請書に登録免許税分(通常6万)の収入印紙を貼付
申請時には、申請書+関連書類+登記すべき事項を記載した磁気ディスク+印鑑届出書を提出
⑤登記完了
step
申請に不備等なければ1週間程度(管轄及び時期により変動あり)で登記は完了します。
完了後は、法人の「印鑑カード」の受領、謄本・印鑑証明書の取得が可能となります。
⑥完了後の手続き
step
合同会社設立後は、税務署や都道府県等へ設立届の提出が必要となります。

登記すべき事項について

提出する申請書や関連書類に加え、「磁気ディスク」や「OCR用紙」、「登記用紙と同一の用紙」に所定事項を記載したものを添付することになります

登記すべき事項とは、謄本に記載される事項で、以下の内容となります
・商号
・目的
・本店の所在地
・資本金の額
・社員の氏名
・代表社員の氏名及び住所
・公告の方法に関する事由
※その他、会社内容に応じたもの。

合同会社定款例

合同会社の定款記載例です。参考にどうぞ

合同会社定款サンプル

合同会社の設立の準備から申請までの期間としては、株式会社設立と比較すると定款認証行為が不要な分早く進めることができます。
・印鑑を作成し、個人の印鑑証明書の取得等が完了できれば申請することができます。

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