第一種利用運送事業の登録について


貨物利用運送事業とは、他の運送事業者者(船舶、航空、鉄道、自動車)を利用して荷主の貨物を運送する事業者のことをいいます。

貨物利用運送は、貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスで、
単一の運送方法を利用する場合「第一種」の登録を
複数の運送方法を組み合わせて輸送サービスを行う場合「第二種」の許可を受けます。

利用運送は、荷主とい運送契約を結び運送責任を負うものを対象としており、単なる運送の取次業はこれに該当しません。
実運送事業者が利用運送(庸車等)を行う場合、貨物部分での申請時に利用運送の実施の有無を記載しますので、個別で申請は行わないのが通常です。
本ページでは、第一種貨物利用運送についての案内を記載します。

自らはトラックなどの運搬手段を持たずに運送事業を行う場合に必要な登録となります。要件は
・一定額以上の財産的基礎(純資産)があること
・営業所要件が適切であること
・欠格事由に該当していないこと
ですので、有資格者の設置義務もありません。

第一種貨物利用運送事業登録の主要件

設備要件

・営業所の使用権限があること(賃貸契約書等必要)
・営業所が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと(用途地域等の確認)
※用途地域は、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」営業所では事務所等の建築制限にかかるため 抵触していることになります。
また、営業所が農地・市街化調整区域である場合も同様です。

?人的要件

申請者(法人の場合役員)が以下の欠格事由に該当していないこと
・一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
・申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

資金要件

純資産額が300万円以上あること
法人の場合、直近の決算書の貸借対照表の純資産の額で判断されます。

申請必要書類

・登録申請書
・事業計画書
・利用運送での実運送事業者との契約書(写)
・営業所等の案内図・見取図・平面図
・都市計画法等関連法令に抵触しないことを証する書面(宣誓書)
・施設の使用権限を証する書面
・法人の場合(謄本・貸借対照表・役員名簿及び履歴書)
・個人の場合(財産調書・戸籍抄本・履歴書)
・法第6条等に該当しない旨の宣誓書

申請先

営業所を管轄する運輸局(支局)

申請料

登録免許税として登録後90,000円の納付

標準処理期間

2~3カ月程度

利用運送登録後、運賃料金設定届出書を運賃表と共に提出し事業開始となります。
そのため補助者の選任等。運行に支障が出ない体制が必要となります。
登録申請後の2~3か月の期間を要するため、その期間も入れ事業計画を立てましょう。

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