運送業許可の依頼の流れについて


運送業許可の相談から許可を受けるまでの標準的流れをご案内いたします。

流れにつきましては、「一般貨物運送」の許可に関するものを紹介しております。
許可申請が受理されてから、許可が出るまでの期間は約4カ月間となります。
申請後、補正対応等がある場合日数が追加される場合がありますのでご注意ください。
なお、利用運送等の申請関係につきましても、期間は異なりますが、相談・調査等に係る工程は類似しておりますので参考にしてください。

運送事業の業務依頼について

一般貨物運送では、運行内容に関する日報や点呼簿等日々記録しておくべき書面の作成義務があります。
・定期的な訪問による業態チェック
・既存対応においての改善アドバイス
・日報や運行指示書等の作成に関する指導及び助言
・その他、業務に関連付随する各種書面類の整備及び作成
・・・等、ご要望に応じてサポート致します。

_運送業許可の流れ(一般貨物ver)
①相談・内容確認
step
運送業許可の要件が満たされているかのヒアリングや確認資料の有無等の確認
準備頂きたいもの:当該申請者の概要等
②調査・資料チェック他
step
営業所所在地の用途地域や前面道路幅員など調査調査。
運行管理者証等の現物チェックや必要資金算出
※目安:1週間~2週間程度
③資料入手他
step
申請時に必要な証明書等の取得及び整備
必要物例示:残高証明書(資金要件関連)・賃貸契約書や運送契約書等
④申請書類等作成
step
申請書及び図面等付属書類を作成、必要箇所に押印等の実施
⑤申請
step
行政機関に確認書類とともに申請書を持参し申請
⑥許可
step
申請より審査に問題がなければ許可されます。
一般貨物の場合:申請より許可までの間に専従役員への「法令試験」が実施、合格後に許可が通知されることになります。
※申請から3~4カ月が目安です。
⑦運輸開始届等
step
許可後、運輸開始届出の提出及び緑ナンバーへの変更を実施。
⇒一般貨物運送事業の開始!
業務完了後又は随時:許可申請書の副本及び提示書類預かり分をご返却

貨物運送の申請では、資金要件の確認のため、申請時以外に申請途中でも「残高証明」等の提出を求められるケースが多くあります。
許可が出たあとには、事業用自動車連絡書の交付後、緑ナンバーの取得は可能ですので、車両のディーラー等と連携を取りながら対処していけばスムーズに事業開始まで進めることができます。

ご不明な所は聞いてください 行政書士相談・問い合わせ

申請書類の作成から、関連する証明書の取得までお任せください。
事前のご相談も承ります。ご相談ください。

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