一般貨物運送許可の概要


緑ナンバーを取得し運送業を営む場合には一般貨物自動車運送事業経営許可の申請を行う必要があります。

一般貨物の許可を受けるには、一定の設備や人員、資金を確保する必要があります。
それぞれの要件は資格が必要なものものあり、申請から許可までの期間も3~4カ月(法令試験の開催日によってさらに伸長する可能性あり)を要しますので
予め準備の上計画的に進行させていく必要があります。

一般貨物運送事業の許可要件の主要部分は以下に掲載しています。また運行管理者や法令試験の概要についても記載していますので参考にして下さい。

一般貨物運送事業経営許可の主要件(トラック)

設備要件

・営業所の使用権限があること(賃貸契約書等必要)
・営業所が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと(用途地域等の確認)
・営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上であること
・営業所が適切な規模であること
・前面道路は車両制限令に適合したものであること
・車庫が原則として営業所に併設されていること(地域により距離制限あり)
・車庫は車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両の全てを収容できる広さがあること
・乗務員が有効に利用することができる休憩・睡眠施設があること
・睡眠を与える必要がある場合、少なくとも睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さがあること

?人的要件

・常勤の運行管理者が確保されていること(保有車両29両まで1名)ドライバー兼務不可
・常勤の整備管理者が確保されていること
・計画遂行上必要な人員分の専属運転者を確保されること

資金要件

・必要資金額の全額を自己資金があること(申請直前の残高証明書などを提出)
※必要資金とは・・・人件費や燃料代などの運転資金の2か月分、車両購入費(リースの場合6か月相当)や賃料6か月分、保険料関係は1年分等の設備関連費用となります。
上記自己資金は、申請中常時確保されていることが必要ですので注意が必要です。

その他要件

・申請者(法人の場合全役員)が、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反等の欠格事由に該当していないこと
・社会保険等へ加入すること
・一般自動車損害保険への加入など十分な損害保障能力(保障額無制限)を確保すること
・申請者又は法人の場合の専従役員が法令試験に合格すること

申請必要書類

・一般貨物運送事業経営許可申請書
・運行管理体制を記載した書面
・自己資金の確保に関する書面(残高証明書等)
・利用運送をする場合:実運送事業者との契約書(写)
・前面道路の道路幅員証明書等
・営業所等の案内図・見取図・平面図
・都市計画法等関連法令に抵触しないことを証する書面(宣誓書)
・施設の使用権限を証する書面
・事業用自動車の使用権限を証する書面(車検証・リース契約等)
・法人の場合(謄本・貸借対照表・役員名簿及び履歴書)
・個人の場合(財産調書・戸籍抄本・履歴書)
・法第5条(欠格事由)各号に該当しない旨の宣誓書

申請先

営業所を管轄する運輸局(支局)

申請料

登録免許税として登録後120,000円の納付

標準処理期間

3~4カ月程度
法令試験関連で期間がずれ込む可能性もあります。

一般貨物の許可では、資金の確保以外に、運行管理者や整備管理者の確保、法令試験の合格等があります。
はじめから運送業の立ち上げとなる場合ではこれら一定の要件が満たされているか(人員の場合、有資格者を確保できるか等)十分にご確認ください。
要件の中には期間を要するものもありますのでご注意ください。

一般貨物運送事業での法令試験について

一般貨物の許可を受けるには、申請者又は法人の場合の専従役員が法令試験を受け合格することを要します。
・試験は隔月に実施
・試験は原則許可申請が受理された月の翌月以降に実施される法令試験となります
・試験結果にて合格点に達しない場合翌々月に1回のみ再度受験できます(再試験)
・再試験においても合格しない場合申請が却下処分となりますのでご注意ください
・試験内容は、貨物自動車運送事業法及び関連規則、道路運送法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法等(抜粋)
・設問方式:○×式
・合格基準:設問の80%以上で合格
※試験会場や詳細事項はそれぞれの運輸局にて異なります

運行管理者試験について

運行管理者資格を得るためには、運行管理者試験センターにて開催される試験に合格する必要があります。
・試験開催は年2回、原則8月及び3月に実施
・試験を受けるためには、国土交通大臣が認定する講習の受講又は1年以上の実務経験が必要です
・試験合格後には資格者証の交付申請手続きが必要ですのでご注意ください
・詳細は運行管理者試験センターでご確認ください。

整備管理者について

整備管理者は以下の資格を有する者がなることができます。
・一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者
・自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、「整備管理者選任前研修」を修了した者であること
※整備管理者研修は各運輸支局にて随時実施されています(すぐに満席になるため早めの予約が必要※近畿運輸支局の場合)

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