確定日付とは


確定日付とは証書の作成日を制度上認められた日付のことをいいます。
その時点で証書等が存在していたものとしての証拠力を認めるもので、たとえば私人間の契約書があっても、そのままでは、記載された日と実際に作成(契約締結)された日 について制度上認められるものとしては扱われないということになります。(※その文書単体としてです。)
日付自体について認められるものは
・公正証書や官庁や公署により作成された日や ・内容証明郵便で取扱いに係る認証をした日については確定日付として認められることとなります。 本ページでは確定日付及びその取得方法に関する内容を中心に記載しています。

確定日付が必要なケース

確定日付は、その日にその証書が存在していたという証明であり、確定日付をとった証書等でもその内容までも証明するものではないことに注意してください。
また、債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないという部分はありますが、これは通常譲渡通知を内容証明で通知することで 「確定日付のある証書」として取り扱われます。
債権譲渡以外には抽象的とはなりますが、日付について証明しておきたい場合その文書に確定日付を付与されることも可能です。

どのような場合に確定日付をとるのか?

上記以外の、債権譲渡の対抗として債務者の同意というものもあります。
債権譲渡の同意文書や、債権の譲渡人・譲受人・債務者の三者合意文書等でも内容証明を作成せず確定日付を公証役場で付与してもらうというケースも考えられます。
契約書や知財関連の文書等にもその日にそのものがあったとすることで、「そもそもその文書は存在していたのか?」についての疑義を排除したい場合、確定日付を取得するということが考えられます。

確定日付を取得したい場合

最寄りの公証役場で取得できます。
●費用は700円です。

確定日付を取得するための要件(抜粋)

確定日付はどんなものでも付与が受けれるというものではなく、難しいものではありませんが一定の要件があります
●私文書であること
●文書に署名又は記名押印があること
●形式上完成された文書であること
●文書内容が法律や公序良俗に反していないものであること
上記にあてはまらない、特殊なケースも稀にありますが、文書に1文を追記したり対応することで確定日付の付与を受けることができる場合があります。

確定日付の効力:確定日付を取得しても、その証書等の内容の真実性やその成立について証明するものではないことにご留意ください。
その取得日(確定日付の付与日)に文書が存在していたという公的な証明です。

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