契約書作成方法とポイント②


契約作成方法とポイント①で、用紙や割り印等について記載しましたが、今度は記載する内容を中心にしたものです。
契約書名や文章冒頭分、記載する内容などについて一般的なものを掲載しています。

契約書の表題について

契約名については特段の決まりはありません。しかし通常はその書面の最初を見ればおおよその内容がわかるように表記します。
・・・売買なのか賃貸なのか委託なのかという意味です。
「自動車売買契約書」であったり単に「売買契約書」でも大丈夫です。
一般的なものとすれば「念書」や「誓約書」という題名の書面は当事者の一方から差し入れらる書面ですので、契約となる場合は使用せず、相応の文書名とするべきです。

前文や末文について

これらも通常決まりはありませんが、通常ケースであれば
「貸主 ○○ 太郎(以下、「甲」という。)と借主 株式会社○○次郎(以下、「乙」という。)との間において次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。」
上記のような前文をつけます。
前文のメリットとしては、契約の当事者が誰で何について契約するのかが明確になります。
例えば、上記の借主は会社ですが、契約書への署名は会社名+代表取締役名となるわけですが、 万一記載が社長名だけで前文がない場合、会社が借りたのか?社長個人が借りたのか?という疑義の余地を残してしまう可能性があります。
通常では考えにくいこととは思いますができる限り明確にしておくことで万一のときの権利関係の帰属をはっきりとさせておくべきです。
末文(文章の最後)は
「以上、この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。」
のような表現となります。作成通数は上記のように必ずしも複数通作成する必要はありません。ただし、当事者がそれぞれ書面を持つということは、後日の改ざん防止等に役立ちます。
だだし、契約書に印紙が必要な契約形態の場合、2通作ればそれぞれに印紙が必要です。

契約書に記載する事項

契約書には当然・「誰が」「何を」「どのような条件(金額・期間等)」「いつから(契約日)」という主要事項が記載されている必要がありますが、主要事項以外の付随される事項について記載漏れがあった場合等はどうなってしまうのか?という問題が生じてきます。
これらのような、作成した契約書に記載されていない内容につき疑義が発生した場合、原則民法の定めによって解決されることになります。
例えば、契約締結に係る費用について記載していない場合、民法では「当事者双方が等しい割合で負担する」(売買契約)となります。

商取引等では、費用の負担を一方が全額を負担するケースがあったり、売買契約においては、危険負担(物品売買等で目的物が風水害などで滅失又は毀損した場合誰がそれを負担するのか・・)を民法のままとすれば、 契約成立よりその負担は買主が負うため、通常は引渡しの起点をもってそれまでの危険負担は売主がもつというような表現が多いと思われます。
想定可能な部分についてはお互いに内容を確認するため記載し対応するのも良い方法です。

契約書の保管義務について

契約の有効期限中は当然保存としますが、契約終了後も契約を保管しておくべきかという疑問が生じます。
契約内容では、期間終了後も当時の契約内容につきトラブルなどの発生の可能性もありますので、期限に定めはありませんが保管しておくほうが無難です。
なお、金銭貸借の場合等では、すべての債務の弁済が終了した場合、借主は貸主に対し書面などの返却の請求をすることができます。

割印や訂正印などは、契約書に押印した印鑑で当事者の双方で行います。利害関係が一致する当事者が複数にわたる場合には代表者が押印することで対応も可能。

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