株式会社を設立するには?
株式会社の設立は、従前の商法等では、資本金・役員の人数等の制限がありましたが、現行法(会社法)では設立しやすく変更されています。
※株式会社についての主な内容は以下のとおりです。
1.取締役1名で会社が設立できる
一人で発起・出資し、その人のみが役員で設立できる(取締役会不要)
2.資本金の最低限度額が撤廃された
1円資本で特別法によらずとも設立可能に
3.類似商号規制が大幅に緩和された
過去同一市町村内での類似商号規制から同一住所での規制に改正
4.発起設立時の払込保管証明書が不要になった
発起設立の場合には資本の残高証明書等で証明可能になった
5.会計参与という役員制度ができた(公認会計士・税理士など一定資格者)
委託していたものを会社機関へ組込み計算書類等の適正性向上が可能に
2006年6月29日に成立した会社法は 今までの「商法」「有限会社法」「商法特例法」の3つの法律を
ひとつに統一化されたものになっています。
会社法は、企業の個性に合わせ、定款自治の範囲を拡大しより実態に沿ったものへ変化しています。
株式会社は、出資者と役員(出資者と同一の場合は1名)がいて、会社内容を決め、登録免許税(15万円)等の費用が準備できれば設立することができます。
最初に行うべきこと・株式会社設立
まずは会社の中身(会社名や事業目的等)を決定します。
それらを定款や登記に必要な書類に定めていきます。まず、最初に作成するのが定款です。
※具体的な流れは別ページに掲載しています。
概要ですが株式会社設立では、定款認証が必要(合同会社は不要)となり、 定款作成⇒公証役場での認証⇒出資金の払込・設立関連書類の作成⇒申請という流れとなります。
その他、準備物(法人用の印鑑や、出資者・役員の個人印鑑証明)を揃えていくことになります。
設立までの認証や申請は、通常、公証役場・法務局へ出向き行いますので、いつを設立日とするのか?を決定し、
それに向けて計画し、何度も足を運ばないよう、抜けの無い様に準備をしましょう。
◇発起設立と募集設立について
株式会社の設立の際に、「発起設立」と「募集設立」というものがあります。
違いとしては「発起設立」は発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受けて設立するもので、
「募集設立」は発起人が株式を引き受ける他、発起人以外に設立時発行株式を引き受けてもらい設立する形態です。
※発起人とは、会社設立の企画及び定款等を作成する者です。「募集設立」は幅広く資金を提供してもらうことが前提となっているため、設立手続きは煩雑となります。
よって、特殊なものとなるため、設立のほとんどは「発起設立」です。本サイトに掲載する情報も「発起設立」をベースに案内しています。
◇決定しておくべきものとしては
まずは、決定しておくべきものは、
・誰が発起し(発起人)
・誰が経営をしていく(取締役)会社で
・目的:会社でどのような事業を?
・商号
・本店所在地
・資本の額
・取締役の任期
・事業年度
続いて◇会社の内部事情によって決定していくものとして
・取締役会の設置
・監査役・会計参与の設置
・株券の発行・・・定款で定めなければ不発行
・公告方法 ・・・定款で定めなければ官報に掲載
・株主総会の決議数
・株式の譲渡制限・・・etcとなります。
株主総会の運営についてや、その他通常必要な事項については、各雛形や事例は入手可能と思います。
役員の任期や事業年度などについて、また、株式の譲渡制限など、その会社の内容に応じて決定していくことになります。
家族経営や小規模の会社では、取締役会を置かず、株式の譲渡制限に関する規定を置いている場合がほとんどです。
新規設立時の登記事項は、随時変更することができますが、
たとえば許認可を前提としてる場合の事業目的等は設立時に適切な表現としていないと、再度変更登記をしないといけないといった事も考えられます。
事業年度についても、定款の絶対記載事項ではないですが、その期間(事業年度終了後に申告関連の事務が発生)については、業務の繁忙期を外す、税理士等に相談する等
事前に把握し決定しておくべきです。
本ページの準備決定事項を決め実際の書類の作成等を実施していきます。(詳細は別ページ)