項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
資本と経営 |
所有と経営の原則一致 | 所有と経営の分離 |
出資者の責任 |
間接有限責任 | 間接有限責任 |
法人格 |
あり | あり |
最低人員 |
1名 | 1名 |
資本金 |
1円以上 | 1円以上 |
意思決定 |
原則総社員の合意 | 株主総会・取締役会で決定 |
業務執行者 |
業務執行社員又は各社員 | 取締役 |
代表者 |
代表社員 又は各社員 |
代表取締役 又は各取締役 |
業務執行者の任期 |
任期なし | 2年~10年 |
決算公告義務 |
なし | あり |
利益配分 |
社員の合意で自由に配分 | 株式の割合に応じて配分 (株主平等原則) |
持分(株式)の譲渡 |
総社員の合意が必要 | 自由(譲渡制限規定がある場合 その定めによる) |
定款 |
認証不要 | 設立時に認証必要 |
設立時登録免許税 |
60,000円 | 150,000円 |
株式会社と合同会社の違い
合同会社と株式会社の違いについて、まとめてみました。
どちらも、法人格を有し、出資の範囲内での有限責任となりますが、合同会社は、小規模事業者であったり、ベンチャー・や共同開発を目的とした事業を行う際設立されることが多いと思われます。
合同会社の特徴は、シンプルな内部設計が可能で、出資に対する配当も社員間で任意に決定できる等自由度があります。一方株式会社と違い、資本と経営が分離されておらず、単に資金のみの提供を受ける、経営のみを委任するもの(取締役)を採用するという場合には適さない形態とも言えます。
合同会社は、旧商法での「有限会社」に近いものとなりますが、内部自治についての設計がさらにシンプルなものになっています。
個人的な意見ですが、ひと昔前の零細企業の場合は有限、一定規模以上は株式というような感覚とは若干異なったものか思われます。
現行法では、株式会社も資本金が1円でも役員(取締役)がひとりでも設立ができますし、その点でいうと合同会社でも同じだからです。
ベンチャーや共同事業でなくとも、今後の事業展開で、資本や役員の流動の可能性が低く、まずは法人格を有し事業を進めたいという目的であれば合同会社の設立も選択肢のひとつになります。
合同会社設立後、予測した以上に事業が拡大し必要がある場合は、株式会社に組織変更することも可能です。
合同会社と株式会社との違いには、設立時の登録免許税の違いや、役員の任期の有無等があり、下記に主要部分をまとめていますので参考にしてください。
素朴な疑問でも結構です。事例のご紹介やアドバイスをさせていただきます。
登記時のコスト・書類の違い
提出する申請書や関連書類については、ほぼ同様の取り扱いです。
登記時の費用は、株式会社の場合登録免許税と定款認証手数料で20万円・これに対し合同会社は、6万円。
※その他、定款用印紙代、謄本手数料等・印鑑作成代、諸費用はかかります。
合同会社と株式会社の違いその他
合同会社と株式会社の違いの主たるものは上記一覧に記載した者ですが、上記以外に留意事項としては
・合同会社の代表者の呼称は「代表社員」となります。(株式会社でいう「代表取締役」)
・代表でない場合は「社員」(株式会社での「取締役」)
・業務執行社員となる場合には原則出資が必要(出資する場合にも社員となる必要があります)
合同会社の設立のメリットは、準備から申請までの期間が株式会社設立と比較すると定款認証行為が不要な分早く、コストも安く進めることができます。
「合同会社と株式会社のどちらを選ぶ?」かは、設立後の運営上のもの、対外的なイメージ(ネームバリュー等)、事業展開等を考慮し検討するべきです。