有限会社から株式会社へ


有限会社は、現行の会社法以前にあった会社形態で、現在では有限会社の設立はできなくなっています。

既存の有限会社はどうなるの?

新会社法の施行により、既存の有限会社は「特例有限会社」という名前の株式会社としての取り扱いとなっており、従前のまま存続させることが可能になっています。
ただし商号変更で株式会社への移行手続をしなければ、「株式会社」の名称の使用はできませんのでご注意ください。

有限会社から株式会社にする場合、現在の資本金・役員構成のまま、定款の変更等を実施し移行することができます。

このような企業が株式会社に移行しています。

弊所にご相談を受けた内容で主たるものをご紹介します。
◇よりよい人材確保をするため株式会社へ変更
◇営業上の対外的信用度を上げるため
◇今後の事業展開の一環として
◇社内・社外共に積極的な経営姿勢をアピールさせたいため

過去は、株式と有限では規模を比較されていた模様ですが、現行法での株式会社は役員の員数や資本金の制限もなく、
様々な規模の株式会社が存在することに比較すると、不必要に移行させなくともよいかとも考えます。
少なくとも2006年(H18年)5月以前に存在していた会社ですので、社歴等も含め、そのままの方が良い場合もあるかもしれません。
ただし、有限会社を存続会社とする吸収合併や有限会社を承継会社とする吸収分割はできませんので、このような事由がある場合には移行が必要となります。

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素朴な疑問でも結構です。事例のご紹介やアドバイスをさせていただきます。

有限会社から株式会社にするポイント等

有限会社から株式会社に移行する場合には、株式会社としての「定款」を作成します。

移行のタイミングで、新任の役員を就任させたり、商号の変更などを実施することも可能です(内容により別途登録免許税あり)

必要書類
・登記申請書
・定款(認証不要)
・株主総会議事録
・就任承諾書
・印鑑証明・本人確認書類(内容により添付)
・印鑑届
・登録免許税60,000円

◇移行でのポイント

株式会社になった場合、有限会社と比べ以下の事項が変更になりますので把握が必要です。
・役員の任期が設定される(有限では任期なし) ・決算公告義務が生じる(有限ではなし) その他、移行時には「発行済株式数」と「発行可能株式総数」の登記項目がありますが、同じ数にしてしまうと、今後増資等が発生する場合には、2つどちらも変更する必要があり、 登録免許税も余分にかかってきますので変更をお勧めします。
また、既存の役員をそのまま株式会社での役員とする場合においては、定款で設定した任期との兼ね合いから、 移行時に就任し、その日から定款設定した任期(例10年内の定時総会終了時)が開始される取扱いとすることができます。

有限が会社か株式会社か?悩まれる場合も多いと思います。事務負担であれば有限のままの方が負担は軽く済み(役員の任期や決算公告) 役員の変更や資本の増資も従前通り可能です。(議事録等が従前は「社員総会」等であったものが「株主総会」に変更となっているのみです)
株式にする場合やはり、人材確保や対外的取引時でのネームバリューも重要なポイントと思います。

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