合同会社(LLC)とは?


合同会社とは、2006年(平成18年)成立の会社法で新設された会社形態です。
※合同会社についての主な内容は以下のとおりです。

1.有限責任である。
株式会社と同じく出資額の範囲内での事業責任を負う
2.所有と経営が原則一致である。
出資者と経営者の関係のことで、株式会社では、所有と経営が分離
3.内部自治が拡大されている
株式会社との比較ですが、株式会社の場合、役員の設置義務や配当の比率などは法で定められていますが、合同会社の場合柔軟な設計が可能となっています。

その他、役員の任期設定や決算公告義務が合同会社にはない(株式会社はあり)という違いもあります。

合同会社はLLC(limited liability company:リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)とも呼ばれます。類似にLLPもありますがこれは、有限責任事業組合の英名称です。

合同会社の場合の設立手続きの流れは、株式会社と同様なものとなりますが、簡略化された部分及び登録免許税の金額に相違があります。

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合同会社を設立するには?

まずは会社の中身(会社名や事業目的等)を決定します。

それらを定款や登記に必要な書類に定めていきます。まず、最初に作成するのが定款です。

定款に記載する主な事項は以下の通りです。株式会社と比較し必要事項は少なく済みます。
☆絶対的記載事項(必ず定めるもの)
・商号
・目的
・本店所在地
・社員の氏名又は名称と住所
・社員の出資の目的・その価額等
○相対的記載事項(記載によって効力が生じるもの)
・社員の内業務を執行する社員と代表社員
・存続期間
・会計帳簿等閲覧又は謄写に関する事項

◇合同会社設立での留意事項

合同会社の特徴の一つが、「所有と経営の原則一致」となるため、株式会社であれば、出資だけする者・役員として迎え入れる人と別々にすることができますが、 合同会社では、役員になる場合出資を伴うことが原則となります。また、出資額や役員等の変動がある場合、総社員の合意により「定款」も変更することとなります。

肩書としてですが、合同会社の場合「代表取締役」という表現ではなく「代表社員」となります。

◇合同会社設立での費用は?

設立に関して、合同会社場合、公証人による定款認証が不要となります。
・登録免許税 60,000円
・定款印紙代 40,000円(電子定款の場合不要)
・謄本など諸雑費 3,000程度
・印鑑作成費用
☆合同会社設立費用総額 約10万円程度※電子定款の場合6万円程度

株式会社の場合の費用24万円(電子定款で20万円)と比較すると半分以下のコストで設立が可能です。
合同会社も「法人格」はあり、従業員を雇い入れ社会保険への加入ももちろんできます。
株式と合同のどちらに?と悩まれている方も多くいます。「設立コストが安い」からという理由だけではなく、単に法人格がいるのか?今後の事業展開は?ネームバリュー・対外的印象は?等と合同会社の特徴を参考材料 にしながら検討するのもひとつです。

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