法人成りと建設業許可
既に個人事業主として建設業許可を受けている事業者が、新たに会社を設立し建設業の事業を行う場合、 新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。建設業許可の新規申請と並行して、個人の許可について廃業届を提出することとなります。
独立・新規事業として新たに会社を設立し建設業の許可を受けることも可能です。但し、建設業にかかる要件を満たす必要があり、経営管理責任者や専任技術者の確保が 必要となります。
新設した会社(法人)として、建設業の工事実績等がなくとも許可を受けることは可能。
個人事業主自身が、建設業の経営経験や技術者要件を満たしている場合、新たに法人を設立し、事業主が法人の常勤の役員(代表取締役等)になることで許可を受けることができます。
(※その他の許可要件「財産的要件等」をクリアしていることが必要)
新規の法人設立について
現在の株式会社は、資本金や役員・株主の人数の制限がありません。
1名のみの出資・役員構成で設立することができます。
法人にすることによって、対外的信用力の向上や優良な人材の確保等の期待もできますが、事務面の煩雑化も考えられます。現在の事業状況及びこれからの見通しを検討し判断することをお勧め致します。
新たに会社(法人)を設立する場合、事業目的内に申請を行う建設業の業種の記載を忘れずに行ってください。
(※その他、資本金の設定や付随する事業目的の決定等、法人設立につき決定事項があります。ご検討中の方は是非ご相談ください。)