経営事項審査とは


経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負う場合に、必ず受けなければならない審査で、建設業者の施工能力や財務内容、技術力等を判断するための資料とし総合的に評価されます。

公共工事の契約は、そのほとんどが、入札制度によるものです、この公共工事に参加するためには2つの条件が要求されています。
①技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと。
この基準について客観的に判断するものが経営事項審査(経審)です。
②公共工事を発注する自治体等が独自で経審の結果に工事の完成具合等、工事実績や経歴の主観的事項を点数化して その受注できる範囲を決める「入札参加資格審査」を行い、点数に応じてランク別の格付けを行います。
工事の内容に応じて格付け「B」等級以上の資格が必要などという形でその規模・発注額等に応じて条件をつけています

経営事項審査(経審)は、大臣許可業者は大臣へ、知事許可業者は知事へとそれぞれ審査を受けることになります。
審査項目は大きく5つに分類されています
工事種類別年間平均完成工事高の評点 (X1)・自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点(X2) ・経営状況の評点(Y)・建設業の種類別技術職員の評点(Z)・その他の審査項目の評点(W)
上記の内容をもとに評点を算出し、所定の評価式により建設工事の種類ごとに総合評点が算出されます。(総合評点は経審の結果通知書に記載されます)

経営事項審査の流れ

経営状況分析申請の実施

経営事項審査を受ける場合まずは、登録機関へ「経営状況分析」申請を実施し、「経営状況分析結果通知書」を受け取ります。
※この分析は、申請者の財務状況についての分析申請です。

経営規模等評価申請・総合評定値請求

経営規模等評価申請は、行政機関(知事等)へ申請し、請負工事高や技術職員の状況等が判断されます。
この申請では、定められた申請書と「経営状況分析結果通知書」に加え、工事にかかる契約書や完成工事高を確認する書類(確定申告書等)、社会保険加入状況が確認できる資料等について提示又は写しを添付することとなります。

総合評定値(P点)は、経営状況及び経営規模等を総合的に評価し点数化したもので、審査完了後申請者に通知されます。

申請手数料・有効期限他

経営事項審査について、申請は2か所(登録機関と行政)になり手数料などもそれぞれに発生します。
○経営状況分析申請:13,880円(郵送申請)
○経営規模等評価・総合評定:11,000円(1業種の場合) ※参考:大阪府:CIIC (2015年時点)

標準処理期間

経営状況分析:申請より1週間程度(処理状況により異なる)
経営規模等評価申請・総合評定値請求:申請より22日程度(大阪府参考)

上記期間は目安です。申請後補正対応等により処理期日が延びる場合も考えられますので余裕をもった対応が必要です。

↑ PAGE TOP