新規・許可換え新規 般・特新規 |
大臣許可:登録免許税15万円 知事許可:9万円 |
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業種追加 | 大臣許可:5万円 知事許可:5万円 |
更新 | 大臣許可:5万円 知事許可:5万円 |
建設業許可の申請先
大阪近郊の建設業許可申請主管部局についての連絡先をご案内いたします。
他の地域につきましては、恐れ入りますが、国土交通省関連または各県庁・土木部などのホームページなどによりお調べ下さい。
大阪府
建築振興課
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
代)06-6941-0351
兵庫県
知事許可について主たる営業所管轄の土木事務所に申請
奈良県
建設業指導室
奈良市登大路町30
0742-27-5429
和歌山県
知事許可について主たる営業所を管轄する振興局建設部に申請
建設業許可の手数料
建設業許可申請では、知事許可の場合、以下の手数料を、都道府県の「証紙」にて納付、大臣申請の場合、登録免許税として、 申請先の地方整備局指定の方法により、現金にて税務署に納付するか、日本銀行・国税の収納を行う日本銀行歳入代理店または郵便局を通じて納付し、納税した際の領収書を申請書別表に貼り付けて申請します。
建設許可申請の準備~許可まではもちろん、費用を抑えた、書類作成のみや申請サポートの対応も可能ですので是非ご相談ください。
一度の申請で一般許可と特定許可の両方を申請する場合や更新と業種追加を同時に申請する場合等、それぞれに許可手数料が加算されます。
許可手数料は審査事務に要する費用につき、不許可となった場合・許可を取り下げた場合等であっても返還されません。