建設業の種類 | ※上記2業種が「一式工事」・以下「専門工事」工事内容・例示 |
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土木工事業 | 橋梁工事やダム工事などの一式工事の請負など、総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物を建設する工事等 |
建築工事業 | 一棟の住宅建設など一式工事として請け負うもの、 建築確認を要する増改築等 |
大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造形工事等 |
左官工事業 | 左官工事、モルタル(防水)工事、吹き付け工事など |
とび・土工工事業 | とび工事・ひき工事・足場仮説工事・くい打ち工事・掘削工事・発破工事・盛土工事・コンクリート打設工事・地盤改良工事・外構工事など |
石工事業 | 石材の加工や積方により工作物の築造・石積み工事・ブロック積み工事など |
屋根工事業 | 屋根ふき工事など |
電気工事業 | 発電設備工事・送配電線工事・変電設備工事・照設備工事・ネオン装置工事・避雷針工事など |
管工事業 | 冷暖房設備工事・空調設備工事・給湯設備工事・厨房設備工事・ダクト工事・浄化槽工事など |
タイルれんがブロック工事業 | コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事・タイル貼り付け工事など |
鋼構造物工事業 | 鉄骨工事・鉄塔工事・屋外広告等工事など |
鉄筋工事業 | 鉄筋加工組み立て工事・ガス圧接工事など |
舗装工事 | アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事など |
しゅんせつ工事業 | 河川・港湾などの水底をしゅんせつする工事 |
板金工事業 | 板金加工取付工事・建築板金工事など |
ガラス工事業 | ガラス加工取付工事など |
塗装工事業 | 塗装工事・溶射工事・ライニング工事など |
防水工事業 | 塗膜防水工事・シート防水工事・モルタル防水工事など |
内装仕上工事業 | インテリア工事・天井仕上げ工事・畳工事・防音工事など |
機械器具設置工事業 | プラント設備工事・遊戯施設設置工事・サイロ設置工事・立体駐車設備工事など |
熱絶縁工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、動力設備または燃料工業などの熱絶縁工事 |
電気通信工事業 | 電気通信線路設備工事・電気通信機械設置工事など |
造園工事業 | 植栽工事・景石工事・公園設備工事など |
さく井工事業 | 観測井工事・還元井工事・温泉掘削工事・井戸築造工事など |
建具工事業 | 金属製建具の取付工事・サッシ取付・シャッター取付工事など |
水道施設工事業 | 取水施設工事・浄水施設工事・配水施設工事など |
消防施設工事業 | 屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事・火災報知機設備工事など |
清掃施設工事業 | ゴミ処理施設工事・し尿処理施設工事など |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
建設業許可が必要な場合とは
建設工事の完成を請け負う建設事業者については、元請・下請を問わず一定規模以上の工事を行う場合。
建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受ける必要があります。
一定規模以上の工事とは、一件の工事請負額が、
建築一式工事の場合⇒1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合⇒500万円以上の工事
となります。
上記の工事を実施する場合には建設業の許可を取得する必要があります。
請負金額は税込及び材料費等も含まれて算出されますのでご注意ください。分割での契約を行った場合でも、工事内容が同一現場のものであれば合算されます。 現状、請負工事が500万円未満(軽微な工事)であったとしても、建設業許可が必要な工事を請負う可能性がある場合、事前に許可取得をしておくべきと思われます。
建設業許可の種類
建設業許可は、「一式工事」と「専門工事」に分かれ、29種類に分類されています。どの業種で許可を受けるかによって、専任技術者等の要件が異なります。
建設業許可を取得すれば、軽微な工事以上の請負が可能なものは取得業種についてのものとなります。
※本ページ下部に建設業の業種一覧を掲載しております。
H28年6月より、新たに「解体工事業」が追加され、建設業の業種が29業種となっております。
知事と大臣許可・一般と特定許可について
知事許可と大臣許可の違いについて
建設業の知事許可と大臣許可の別は、複数の営業所を設置し、都道府県をまたぐかによって変わります。
建設業を営む営業所が一か所又は同一都道府県内に複数置場合には知事許可、都道府県をまたぎ営業所を設ける場合には大臣許可の申請をすることとなります。
知事申請と大臣申請の別によって申請方法が異なります。
特定許可と一般許可の別について
建設業の許可は、その業種によって特定か一般のどちらかを受けなければなりません。(同一業種で両方の許可は受けることはできません)
一般建設業許可は、建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金(税込)が3000万円未満(一式工事の場合4500万円)の場合に必要な許可です。
特定許可は、発注者から直接工事を請負い上記金額以上の下請施工を行う場合に必要な許可となります。特定許可を受けようとする場合には、専任技術者の資格や財産的基礎の要件が一般許可と比較し加重されたものとなっています。
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現状で建設業の許可が受けれるのか?また、あと何が必要なのか?
そんな疑問がありましたらご連絡下さい。準備段階でも大丈夫です。許可申請のお手伝いをさせて頂きます。
現在までに建設業に関連した事業をしている場合では、その期間(同一業種は5年他業種は7年)により求められている経営経験年数を満たすことができます。 又新たに会社を設立しそれぞれの有資格者を役員又は社員にし建設業の許可を受けるケースもあります。