建設業法改正の概要
平成28年6月1日施行の建設業法改正等に伴い建設業許可に関する取扱いが変更となっております。主な内容は
・建設業許可業種に「解体工事業」が追加
・特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
・専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ
・・・となっております。その他、今回の建設業法改正に伴い、経営管理責任者に執行役員等がなる場合での確認資料の変更や、申請書及び添付書類の様式も一部変更となっております。
解体工事業について、従前は「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合「解体工事」を行うことが可能でしたが、今回改正により解体工事業を行う場合には
解体工事業の許可又は解体工事業の登録が必要となります。
現在建設業許可を有している事業者は一定期限制度措置(経過措置)があります。
建設業許可業種に「解体工事業」が追加
平成28年6月以降、請負額500万円以上の解体工事を行う場合、建設業許可を取得する必要があります。
※軽微な工事(500万円未満)は、建設業許可は必要としませんが、別途、工事を行う都道府県ごとに
「解体工事業の登録」を要します。
?経過措置
施行日(平成28年6月1日)までに「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、 法施行後3年間(平成31年5月31日まで)、「解体工事」を行うことが可能です。 また施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、 解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす取扱いとなります。
なお、解体工事業としての技術者資格は以下の通り
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設)
・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【主任技術者】(監理技術者資格に加え、以下の資格)
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者
土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者は解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要。
監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限金額が
・建築一式工事以外にあっては3,000万円から4,000万円に
・建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、それぞれ引き上げられました。
(法第3条第1項第2号、施行令第2条)
専任現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限金額が
・建築一式工事以外にあっては2,500万円から3,500万円に
・建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、それぞれ引き上げられました。
(法第26条第3項、施行令第27条)