建設業許可後に必要な手続は
建設業許可の有効期限は5年となっていますが、この有効期限内において申請事項に変更があった場合には、
その都度届出を行わなければなりません。
また、年に一度事業年度経過後には決算変更届を提出する必要があります。
更新時においてはこの事業年度経過毎の届けを怠っていた場合、建設業の更新申請は受理されません。
届出事項と提出期限
事実発生後2週間以内に行うもの
・経営業務の管理責任者の変更(氏名変更も含む)
・専任技術者の変更(氏名変更も含む)
・経営管理責任者・専任技術者を欠いたとき
・欠格事由に該当することになった場合
事実発生後30日以内に行うもの
・商号又は名称の変更
・営業所の所在地等の変更や新設
・法人の資本金額や役員の変更
・個人事業主の氏名等変更
毎事業年度経過後4ヶ月以内に行うもの
・決算変更届
なお、使用人数・定款・令第3条使用人・国家資格者等一覧表に変更があったときにはこのときに合わせて届出します。