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簡易的なサンプルです。死因贈与契約(不動産)は、課税文書となります。
不動産の譲渡の対価が無償につき200円の印紙税(死因ではないものと同じです)
贈与の形態として、贈与者の死亡を起因としているもは、死因贈与契約と呼ばれます。
冒頭でも記載しておりますが、死亡をもって財産を譲渡する意思表示である遺言は、一方のみの意思表示であり贈与は当事者双方の合意があるところに相違点があります。
フル総合法務行政書士事務所提供
各契約の内容について、簡易分の契約書サンプルを紹介しています。
贈与契約は、当事者の一方が無償で一定の財産を譲渡する意思表示をし、受贈者が受諾する事で成立する契約です。
遺言の場合は一方通行的なもので、贈与との違いは双方が意思表示をし成立しているところにあります。
本ページでは、贈与者の死亡をもって不動産贈与の効力が発生する内容の契約書のサンプルを掲載しております。
契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。
死因贈与契約書
を贈与者(以下「甲」という)とし
を受贈者(以下「乙」という)とし次の通り死因贈与契約を締結した。
第1条
甲は、その所有する以下に記載の土地(以下「本件土地」という)を、乙に無償で贈与し、乙はこれを受託した。
所在 :
地番 :
地目 :
地積 : ㎡(公簿)
第2条
前条の贈与は、甲が死亡したときに当然にその効力を生じ、そのときに本件土地の所有権が乙に移転する。
第3条
甲は、乙に対し、本件土地の所有権移転請求権保全の仮登記手続を行うものとする。
第4条
前条の手続きに係る費用は乙が負担する。
第5条
甲が死亡する以前に乙が死亡した場合には、本契約はその効力を失うものとする。
第6条
乙が甲に対し、虐待行為、重大な侮辱を加える行為があったとき又は乙にその他の著しい非行があったときは、甲は本契約を解除することができる。
以上のとおり、死因贈与契約が成立したのでこれを証するため、本契約書2通を作成し、各自、署名押印又は記名押印の上各1通を所持する。
平成 年 月 日
甲)贈与者
住所
氏名 印
乙)受贈者
住所
氏名 印
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簡易的なサンプルです。死因贈与契約(不動産)は、課税文書となります。
不動産の譲渡の対価が無償につき200円の印紙税(死因ではないものと同じです)
贈与の形態として、贈与者の死亡を起因としているもは、死因贈与契約と呼ばれます。
冒頭でも記載しておりますが、死亡をもって財産を譲渡する意思表示である遺言は、一方のみの意思表示であり贈与は当事者双方の合意があるところに相違点があります。