point
簡易的なサンプルです。特約店契約は、内容が継続取引取引の基本契約に該当する場合、課税文書となります。
まず特約店とはどういうものかを定義し内容に応じて条項を定めるとスムーズです。
・一定の商品を販売する権限を付与する
・販売手法等の条件
・・・等必要事項を定めます。なお、一般消費者に対する販売価格を強制することは独占禁止法に抵触することとなりますので注意が必要です。
フル総合法務行政書士事務所提供
各契約の内容について、簡易分の契約書サンプルを紹介しています。
事後のトラブルの予防を可能な限り行うためには、書面への記載事項を考えながら、それぞれの契約内容に適した書面を作成したほうが良いでしょう。
契約の対象となる業務内容や取扱い範囲、契約解除となる場合の事由
・・・などの契約上の主要事項を取り決めること
そして、当事者が分かりやすい様に作成しておくのがポイントです!
その他、費用の負担先や禁止事項など当事者間で個別に決める場合には特に記載しておくべき内容です。
契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。
特約店契約書
(甲) と
(乙) との間における、特約店契約を以下のとおり締結した。
第1条 (目的)
甲の、別紙記載の商品(以下「商品」と言う)につき乙は、甲の特約店としてこれを販売することを約した。
第2条 (販売地域)
乙は、△△府下において、店舗等を設置し商品の販売を行い、甲はこの地域において、商品を販売せず、かつ乙以外の特約店を設置しない。
第3条 (販売)
乙は、自己の名において商品の販売を行うものとする。
第4条 (販売方法)
甲は、乙に対し商品の販売に関するパンフレット・サンプル等必要な営業ツールを提供するものとします。
第5条 (保証金)
乙は、本契約による債務及び損害賠償の保証として、金50万円を甲に預託するものとする。
2 前項のの保証金には、利息を付さず、本契約終了後、乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。
第6条(類似商品販売の禁止)
乙は甲の商品と同種又は類似するものの販売を行わないものとします。
第7条 (契約解除)
乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.二ヶ月以上商品代金の滞納をしたとき
2.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
3.公租公課の滞納処分を受けたとき
4.その他本契約に違反したとき
第8条 (有効期限)
本契約の有効期限は、契約締結の日より1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに甲または乙から更新拒絶の申出がなされない場合には自動的に同期間更新するものとする。
2 前項の申出は書面によって行う。
第9条 (合意管轄)本契約に関する紛争に付いては、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上の通り契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自押印の上各1通を所持します。
平成 年 月 日
甲)
住所
商号
代表取締役 印
乙)特約店
住所
商号
代表取締役 印
----sample/sample/sample----
簡易的なサンプルです。特約店契約は、内容が継続取引取引の基本契約に該当する場合、課税文書となります。
まず特約店とはどういうものかを定義し内容に応じて条項を定めるとスムーズです。
・一定の商品を販売する権限を付与する
・販売手法等の条件
・・・等必要事項を定めます。なお、一般消費者に対する販売価格を強制することは独占禁止法に抵触することとなりますので注意が必要です。