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簡易的なサンプルです。ホームページ制作委託契約は、内容の性質上請負契約に該当する場合が多く課税文書となり、請負額によって印紙税が変動します。
ホームページ制作では、
納期や当初の仕様から大幅な変更の可能性が見込まれる場合の対応、素材関連で写真撮影や画像加工が多数発生する場合など、実施する内容によって盛り込むべき内容が
大きく変わろうかと思います。
単に一式のみで請負をしてしまうとトラブルの原因にもなりますので、予め考えられることは細かく決めておくべきですね。
フル総合法務行政書士事務所提供
各契約の内容について、簡易分の契約書サンプルを紹介しています。
事後のトラブルの予防を可能な限り行うためには、書面への記載事項を考えながら、それぞれの契約内容に適した書面を作成したほうが良いでしょう。
請負契約の対象となる制作物の内容や、契約解除となる場合の事由
・・・などの契約上の主要事項を取り決めること
そして、当事者が分かりやすい様に作成しておくのがポイントです!
著作物の絡む請負の場合、その著作権につき著作権第27条及び第28条に規定する権利(二次利用=翻訳や編曲・変形など・・・)をどうするかもポイントです。
契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。
ホームページ制作委託契約書
株式会社 (以下「甲」という)を委託者とし
株式会社 (以下「乙」という)を受託者とし、以下の通り契約を締結した。
第1条 (目的)
1.甲はホームページの制作業務(以下「本業務という」)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条(制作費用等)
本業務の対価として甲は乙に金 0,000円及び消費税(費用内訳は別紙)を支払うものとし、
受託時に業務着手料として50%を、受託業務完了時に残りの50%を支払うものとする。
なお、対価の支払方法は乙の指定する銀行口座に支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(委託内容)
本業務内容は以下の通りとする。
1.甲より指示された内容に従い、ホームページを制作する。制作内容の概要は別途「仕様書」に定める。
2.甲の指定するサーバーへの本業務に基づき制作されたデータ等(以下「制作物」という)のアップロード作業等
ホームページ公開に関する作業の一切。
なお、制作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。
第4条 (制作物の納品等)
1.本業務の完了は、乙が制作物をインターネット上にアップロードし、甲がその確認をすることで完了する。
2.ドメイン・サーバーの取得及び確保等の運営管理は甲において行う。
3.ホームページについては、業務完了後6か月を動作確認期間とし、不具合等の発生がある場合には乙は無償で、その対応を行う。
この期間を過ぎて措置に対する費用は有償とする。
第5条(著作権等に関する保証等)
乙は、本業務による制作物が、第三者の著作権やその他の工業所有権等(以下「著作権等」という)に基づく権利を侵害していないことを保証し、
乙の制作物が、第三者の著作権等を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は損害賠償を命じられた場合、
乙は甲に生じた損害を賠償するとともに、第三者の著作権等を侵害しない新たな制作物を無償で甲に提供するものとする。
第6条(著作権の帰属)
1.制作物(デザイン等)の著作権等(著作権につき著作権第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、対価を全額支払ったときに、甲に帰属し、プログラム等については乙に帰属するものとする。
2.乙は、本業務にかかるホームページの利用の範囲内において、甲に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。
第7条(解除)
乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.その他本契約に違反したとき
第8条(契約の途中解除)
1.本契約の解除について、甲の自己都合の場合には、業務着手料を違約金として乙に支払い、乙の自己都合の場合においては、業務着手料を甲に返還することにより契約の解除ができるものとする。
2.前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前の書面による承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ
又は担保に供してはならない。
第10条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、
第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
以上のとおり、商品販売委託契約が成立したので、これを証するため本契約書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲)
住所
商号
代表取締役 印
乙)
住所
商号
代表取締役 印
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簡易的なサンプルです。ホームページ制作委託契約は、内容の性質上請負契約に該当する場合が多く課税文書となり、請負額によって印紙税が変動します。
ホームページ制作では、
納期や当初の仕様から大幅な変更の可能性が見込まれる場合の対応、素材関連で写真撮影や画像加工が多数発生する場合など、実施する内容によって盛り込むべき内容が
大きく変わろうかと思います。
単に一式のみで請負をしてしまうとトラブルの原因にもなりますので、予め考えられることは細かく決めておくべきですね。